労働審判対応
労働審判と訴訟の違い
1 訴訟の流れ
民事訴訟は、民事上のトラブルを解決する最終的な手段であり、当事者双方の主張立証を厳密に審理するため、結論が出るまでには1年以上かかることも多く、時間がかかります。
基本的には代理人が出廷して書面のやりとりで進行し、書面による主張立証がひととおり終わると、当事者等を裁判所に呼んで証人尋問が行われ、判決が出されます。
判決の前に裁判所から和解案が出されることもあり、実際に和解で終わるケースもあります。
2 労働審判の特徴
一方、労働審判は労働問題を専門的に扱う手続きで、平成18年4月に創設されました。
話し合いによる迅速な解決を目指すよう制度設計された手続きであり、訴訟と同じく裁判所で行われますが、原則として3回までで終結します。
代理人だけでなく、労働者側は労働者、使用者側は社長や上司等、当事者本人が出廷し、裁判官1人と民間の労働審判員2人からなる労働審判委員会が、当事者本人からも直接話を聞いて審理を進めます。
話し合いがまとまればその時点で終了します。
話し合いがまとまらなければ労働審判が出されますが、判決のように当事者の言い分の勝ち負けを判定するだけでなく、紛争の実情に沿った柔軟な内容とすることも可能となっています。
労働審判に対して当事者が異議申し立てをすると、通常の訴訟に移行します。
3 付加金
訴訟では、裁判所は未払いの割増賃金、解雇予告手当、休業手当、有給休暇の賃金に対して、最大で同額の付加金の支払いを命じることができます。
使用者側は、控訴審の口頭弁論が終結するまでに未払いの割増賃金、解雇予告手当、休業手当、有給休暇の賃金を支払えば、付加金の支払いを免れることができます。
労働審判では、裁判所は付加金の支払いを命じることはできません。