残業代請求対応
固定残業制の有効性の判断の枠組み
労基法37条に定めるとおり、残業代(労基法上は「割増賃金」といいます)は法定時間外労働、深夜労働、休日労働をした時間数に応じて発生するのが原則ですが、あらかじめ給与のうちの一定額を、基本給に含めて、あるいは手当として割増賃金の代わりに支払うこと自体は認められ、このような給与の支払い方を固定残業制、割増賃金の代わりに支払う一定額を固定残業代と呼びます(定額残業制、定額残業代ともいいます)。
この固定残業制が有効となるためには、通常の労働時間の賃金にあたる部分と労基法37条の定める割増賃金にあたる部分とを判別できることが必要とするのが最高裁の一貫した考え方であり(最高裁平成6年6月13日判決〔高知県観光事件〕等)、医師の年俸に割増賃金を含めて支払う固定残業制が否定された最高裁平成29年7月7日判決(医療法人康心会事件)でも、この判断の枠組みが採用されています。
さらに、使用者が特定の手当の支払いにより割増賃金を支払ったと主張している場合において、上記の判別をすることができるというためには、当該手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされていることを要し、その上で、ある手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされているか否かは、雇用契約に係る契約書等の記載内容のほか、具体的事案に応じ、使用者の労働者に対する当該手当や割増賃金に関する説明の内容、労働者の実際の労働時間等の勤務状況などの事情を考慮して判断すべきであるとされています(最高裁平成30年7月19日判決〔日本ケミカル事件〕)。
労働時間該当性に関する最高裁の考え方
1 労基法上の労働時間の判断基準として、最高裁平成12年3月9日判決(三菱重工長崎
船所事件)は、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である」と判示しました。
判断枠組みとして、「労働者が、業務を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものとし評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の」労働時間に該当する。」と判示しています。
2 一方、いわゆる不活動時間の労働時間該当性について最高裁平成14年2月28日判決
(大星ビル管理事件)は、上記1の三菱重工長崎造船所事件を引用し、「不活動仮眠時間において、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。したがって、不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。」と判示しました。
そのうえで、「労働契約に基づく義務として、仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられているのであり、実作業への従事がその必要が生じた場合に限られるとしても、その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務付けがされていないと認めることができるような事情も存しないから、本件仮眠時間は全体として労働からの解放が保障されているとはいえず、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価することができる。したがって、上告人らは、本件仮眠時間中は不活動仮眠時間も含めて被上告人の指揮命令下に置かれているものであり、本件仮眠時間は労基法上の労働時間に当たるというベきである。」と判断しています。
3 マンション住込み管理員に関する最高裁平成19年10月19日判決(オークビルサービ
ス事件)は、夫婦住込みマンション管理員業務について、通院・犬の散歩の時間など一部を除き、管理室での待機時間を労働時間として認めています。