残業代請求対応に関するQ&A
残業代請求対応に関するQ&A
Q従業員との合意があれば残業代を払わなくてよいでしょうか?
A
まれに、「うちの会社は残業代を支払わないと入社時に説明しているから、残業代を払わなくても問題ない」と主張する経営者がいますが、このような主張は許されるのでしょうか。
1日8時間、週40時間の法定労働時間を超過して労働させた場合、週に1日または4週に4日の法定休日に労働させた場合及び午後10時から午前5時までの深夜に労働させた場合、残業代(割増賃金)を支払わなければならないことは労基法に規定されていますが、この規定はいわゆる強行法規と呼ばれ、当事者間でこれに反する合意をしたとしても無効とされます。
従って、たとえ従業員と合意書を取り交わしたとしても、残業代の支払を免れることはできません。
もちろん、就業規則にそのような内容を定めたとしても無効です。
残業代を支払わない場合は労基法の罰則が適用される他、裁判に訴えられた場合は、未払い残業代と同額の付加金を請求されることとなります。
なお、年俸制や歩合給について、仕事の成果に対して賃金を支払っているという認識から、残業代は発生しないとの誤解が多いですが、いずれも残業代の支払は必要です。
年俸制の場合、年俸の額を年間の所定労働時間数で割って、残業代の単価を算出することとなります。
歩合給の場合は、歩合給の額を支給対象期間内の総労働時間数で割って残業代の単価を算出します。